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医療に係る安全管理のための指針

1. 医療に係る安全管理の基本的考え方

宮崎大学医学部附属病院(以下、「本院」という。)は、患者の権利を尊重し、患者中心の良質な医療の実践、安全な医療の提供に努める。院内における責任体制及び管理体制を明確にし、積極的に医療事故に関する情報収集を行うとともに、迅速かつ適切な事故防止策を立案、実施する。

2. 医療に係る安全管理体制

(1) 医療安全管理責任者

本院に医療安全管理責任者を置き、医療安全管理を担当する副病院長をもって充てる。
医療安全管理責任者は、医療安全管理委員会、医療安全管理部、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を総括する。

(2)医療安全管理委員会

医療安全管理に係る重要事項等を審議するために、病院長が指名する副病院を長とする医療安全管理委員会を置く。
委員長が必要と認めた時は、緊急対策専門委員会を置き、内規で定めた事項について審議する。

(3)医療安全管理部

医療に係る安全管理について企画・立案・実行する組織として、医療安全管理部を置く。
必要な事項は医療安全管理部規定に定める。

(4) 医薬品、医療機器及び医療放射線安全管理責任者

医薬品、医療機器及び医療放射線の安全使用に係る責任者として、医薬品安全管理責任者、
医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を置く。

(5) リスクマネージャー及びリスクマネージャー会議

各診療科及び中央診療部門等に医療事故防止・安全の確保に関する中心的役割を担う
リスクマネージャーを置き、安全管理の推進並びに医療安全管理に関する情報交換のため、
リスクマネージャー会議を置く。

3. 職員研修・教育

医療安全管理部は、「医療安全管理マニュアル(以下、「マニュアル」という。)」を整備し、医療安全管理委員会の承認を経て電子カルテ端末等で常時参照できる体制を確保し、各部門等へのマニュアル配布、全病院職員(以下、「職員」という。)への「ポケット版医療安全管理マニュアル」配布を行う。また、マニュアルに示された医療安全の基本的考え方や具体的方策、最新の知見等について、周知徹底を図るため、職員研修を企画する。
職員は、医療法に基づき研修を必ず年2回以上受講し、さらに特定機能病院承認要件に基づき企画された研修を受講する。また、新規採用者は、入職時に医療安全に関する研修を受講する。

4. 事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策

職員は、院内で発生したインシデント・医療事故について、インシデントレポートシステムにより積極的に報告する。
報告する事により「インシデント報告の意義(マニュアル参照)」を果たし報告者に不利な影響を与えるものではない。
医療安全管理部は、インシデント・医療事故事例の収集・分析に基づき、病院全体の医療の安全管理や改善策について、職員に周知徹底を図る。

5. 医療事故等発生時の対応

(1) 本院において医療事故が発生した場合、当事者・発見者等は必要と考えられる最善の処置を講じ、患者の救命と回復に全力を尽くす。
(2) 患者及び家族等への説明等に当っては、誠意を持って対応する。公表する場合はプライバシー保護に十分配慮する。
(3) 定められた連絡体制に基づいて直ちに報告し、病院長の指示を受ける。

6. 深刻な感染症事例発生時の対応

院内において深刻な感染症発生時や緊急を要する場合は、感染制御部要請に応じて連携する。また、医療安全に関する情報を共有し、職員に周知徹底を図る。

7. 患者等との情報の共有

職員は、患者等と情報の共有に努めるとともに、患者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合は、これに応じる。

8. 患者からの相談の対応

患者等からの相談・苦情に対して適切に対応するため、相談担当者を定め、患者相談窓口を設置する。

9. その他医療安全の推進のために必要な基本方針

医療安全管理部は、本指針及びマニュアルを随時見直し、職員へ周知徹底する。
本院以外の医療機関等の安全管理対策や医療事故等の情報収集を行い、有用な情報については活用を図り、職員へ周知する。

リスクマネージャーは「安全管理担当」の胸章をつけています。

平成14年12月20日 制定
平成20年3月19日  改訂
平成26年2月19日  改訂
平成26年8月1日  改訂
平成28年10月1日 改訂
平成29年10月11日  改訂
令和元年10月16日  改訂
令和3年4月1日 改訂