宮崎大学医学部付属病院 卒後臨床研修センター

卒後センター研修医・教員ブログ

2015年06月17日更新

精神保健指定医

先日、研修医の先生から「宮崎大学の精神科に入局して、精神保健指定医は取得できますか」と質問を受けました。
今年4月に、精神保健指定医の資格申請をする際に、実際に治療を担当しなかった症例のレポートを提出し不正に資格を取得した、との発表があり、心配になったと聞きました。
 
2017年度からの専門医制度改革では、精神科も19基本診療領域の1つとなっていますが、精神保健指定医は精神科専門医とは異なるものです。
精神保健指定医は、精神保健福祉法における強制的な入院や隔離拘束といった行動制限の判断をすることができる、厚生労働省によって認定される資格です。
 
精神保健指定医の指定を得るためには「自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを持った症例について報告する」必要があるのですが、このケースレポートに必要な8症例のうち、特に児童思春期症例と措置入院症例の2症例は適当な症例の確保に苦労するといわれています。
そのために、実際に治療を担当しなかった症例でレポートを作成する、といった不正があったのかもしれません。
 
宮崎大学精神科は2014年度は3人の新入局員がいましたが、1年程度の後期研修期間で8症例のうち5〜7症例を経験し、3人とも児童思春期症例も措置入院症例もすでに受け持っています。
精神保健指定医は合格率が6割程度ともいわれていますが、宮崎大学精神科では複数の指導医が症例の適否についてもレポートの内容についても確認し、新入局された先生が最短で指定医を取得できるよう指導しています。
安心して宮崎大学での精神科後期研修を検討してください。
 
(三好)

センターひろば

卒後臨床研修センター通信vol.44

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