卒後センター研修医・教員ブログ
2016年08月04日更新
ストレスチェック雑感
法改正により労働者に対する年1回のストレスチェックが事業者に義務づけられました(安衛法第66条の10、2015年12月1日施行)。本学でも9月に行われます。これは、簡易調査票に回答して点数化された評価結果より高ストレス者を選定して、産業医が本人へ通達し、希望があれば面接するというものです。この制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。その他の特色として、事業者および人事権のある者は個人結果を知り得る作業には携われないことになっています。事業者へは集団分析結果のみが伝えられ、それをふまえ対策を考える、ということへつなげる仕組みです。
労働者を初期研修医に限って考えますと、かねてより卒臨センタースタッフが産業医さながら複数名の初期研修医を担当し、随時ストレスが過剰となっていないか注意を払い(この随時にはバラツキがございますが)、定期的にセンター長との面談を行ってきました。素晴らしいかな、上記のストレスチェック制度に見劣りしない施策がすでに存在しているわけです。
しかしながら、これまで初期研修医のメンタル不調を全て防止できているわけではありません。卒臨センタースタッフとして初期研修医の皆さんのメンタルヘルスの健康を維持させるために、どの様な事が不足していてどの様な事を行えば良いのか、ストレスチェック制度による分析結果への適切な応答と併せて考えていきたいと思うこの頃です。
(河野)