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教職員への兼業依頼

兼業について

本学教職員が兼業を行う際は、事前に許可を得る手続きが必要です。
事前の許可なしに兼業は行えませんので、手続きに関して遺漏の無いようご注意願います。
※ただし、 兼業が次のいずれかに該当する場合は、許可手続きは必要としません。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内の場合で、総従事時間数が10時間未満の場合
※許可手続きは不要ですが、被依頼者、兼業内容、兼業日、報酬額等記載の依頼文書はご提出いただく必要があります。


兼業手続き

  • 依頼文書(医学部長または附属病院長宛)及び兼業調書をご提出ください。
    ※被依頼者が医学部長・病院長の場合は、依頼文書は学長宛でお願いいたします。
  • 本人からの許可申請にもとづき、学内の委員会で審査を行います。(原則月1回)
  • 兼業の可否について回答
    (被依頼者への学内回答となります。原則として依頼者様への回答は行っておりません)

依頼時期

兼業開始日の1ヶ月以上前までに、各講座等事務担当者又は各教職員へ、依頼文書及び兼業調書をご提出ください。
本人から総務課人事係への申請期限は、兼業開始1ヶ月前の15日まで(15日が土日祝日の場合は、直前の平日まで)となっております。(「許可申請書」(もしくは「無報酬兼業許可申請書」)の提出が必要)

本学からの回答

原則として、依頼者様宛の回答はお送りしておりません。
ただし、貴機関等における事務処理上、回答文書が必要な場合は本学様式にて回答を郵送させていただきますので、ご承知おきください。


お問い合わせ

兼業の依頼などのお問い合わせは、各講座、診療科等の事務担当へお問い合わせください。


教職員の方へ

 大学の使命の一つとして、地域貢献あるいは産学官連携が推奨されており、兼業についてもこの一つと考えられますが、許可範囲を逸脱した兼業については、大学として社会的説明責任を問われることになります。
 本学の関係規則、兼業許可申請書等を確認いただき、社会から疑念をいだかれないよう定められた範囲内で兼業に従事されるよう留意願います。

1.兼業について
 宮崎大学職員は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則を遵守し、その服務を誠実に遂行しなければならない。職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、本法人がなすべき責を有する職務にのみ従事する。(規則第30条)
 なお、自己の本務以外の業務(非常勤医師・非常勤講師・委員会委員等)に従事することについては、事前に医学部長(又は附属病院長)の許可を得なければならない。

 1)兼業の許可基準(規程第4条)
 ① 兼業は、本務の遂行に支障がなく、かつ職員の職責と兼業先との間に特別な利害関係の発生や本法人の名誉又は信用を傷つけるおそれがない場合。
 ② 兼業は、営利企業の事業に関与する職、職責が重大である職又は常勤の職に就く場合には、別に定める場合を除き原則として許可することができない。
 ③ 兼業に従事できる時間数は、4週間を平均して1週間につき8時間以内とする。
 ④ 兼業を許可することができる期間は、原則として2年以内とする。
 ⑤ 当直は1月につき2回まで。(当直は時間数にはカウントしない。ただし1回の当直は24時間までとし、これを超えることとなる場合は24時間毎に回数を加算してカウントする。)
 2)注意点
 ① 兼業は、正規の労働時間外であること。
 ② 兼業許可申請書類は、本人自らが作成しなければならないこと。
 ③ 兼業に従事しようとする者は、必ず事前に所定の手続きを行うこと。
 ④ 兼業は遡って許可はできない。申請後、医学部長(病院長)から許可の通知があるまでは、兼業に従事できない。
 ⑤ 許可を受けることなく兼業を行っている場合、又は虚偽の申請により許可を得た兼業を行っていることが判明した場合は,懲戒免職を含めた厳しい処分の対象となるとともに、当該無断兼業に従事した時間が正規の労働時間中であった場合は、過去に遡り支払われた給与を返納することになる。
 ⑥ 本学における責務や利益に対して個人的利益を優先、あるいは学外活動を優先していると判断された場合、大学の社会的信頼性が損なわれる可能性があり、結果として地域や産学官連携の推進自体が阻害されるおそれがある。これらを適切に管理し、利益相反による大学の不利益の防止に努めなければならない。

2.兼業と利益相反について
 1)利益相反とは、産学官連携を推進する場合、関係する役員及び教職員が特定の企業に対して果たすべき一定の役割や責務が生じ、さらには経済的利益を得る可能性があるが、教職員等が企業等の学外組織に対して生じる責務や利益が、大学において本来果たすべき責務や利益に反する状況を言う。
 特に本学における責務や利益に対して個人的利益を優先、あるいは学外活動を優先させていると見られかねない場合、大学の社会的信頼性が損なわれる可能性があり、結果として産学官連携の推進事態が阻害されるおそれがある。
 利益相反は法令違反・規程違反とは異なる概念であり、「大学における責任が果たされていない」という事実それ自体のみを指すのではなく、社会から「大学における責任が果たされていないのではないか」という疑念を抱かれる状況をも含んでいる。
 2)兼業における利益相反のポイント
 兼業とは職務以外の業務に従事すること、又自ら事業を営むことで、定められた条件に基づき、兼業許可を受けた上で行うことができる。兼業活動では、時間配分に留意し、教育や研究など、本学における職務遂行に支障がないように十分な注意が必要となる。所定の手続きを経た活動であれば、利益相反上の問題が生じることはほとんどないが、大学に届け出た内容と現状に乖離があるときには、利益相反上の問題が生じることもあり得る。
 「利益相反とならないためには」
 ①兼業により、授業や学生の指導等本来の業務責任をおろそかにしていないか
 ②兼業報酬は、兼業の業務時間や職務内容に見合うものとなっているか
 ③あくまで大学の責務を果たせる範囲内での職務遂行であることを、兼業先へ明示しているか
 ④企業等からの兼業報酬が、別の産学官活動における便宜供与の見返りのように捉えられてしまうことはないか
 ⑤兼業報酬について、適切な税務処理を行っているか
 ⑥本学利益相反マネジメント規程に基づく利益相反自己申告書を提出し、教員自身で学外との関わりがどの程度のものかを再認識しているか
 3)利益相反の一事例 
    A大学のB教授は、C社で技術指導を目的とした有償の兼業を行っている。C社の依頼に応じ、毎週水曜日の午後に兼業をすることにして、A大学から兼業許可を受けていたが、次第に兼業の日数を変更することがしばしば起こるようになった。その際、B教授は兼業を優先させ、講義の休講、教授会や委員会を欠席するようになった。

※教職員の方の兼業許可申請手続きについては、医学部ポータルサイト(全体ドキュメント)から、所定様式(総務課人事関係)にて許可申請を行ってください。(学内ネットワーク専用ページ)