臨床研究法施行に伴う講習会のお知らせ

投稿日:2018年05月21日

本年4月1日より施行された「臨床研究法」に関する講習会を開催します。この講習会を受講する義務のある職員は、「特定臨床研究」を実施する方に限定されますため、「特定対象者コース」と位置付けています。

<特定対象者コースの説明>
「特定臨床研究を実施している職員」、もしくは「これから特定臨床研究を実施する予定がある職員」が対象。
・医薬品・医療機器を使った臨床介入研究で、企業等から研究資金の提供を受けて実施するもの
・未承認の医薬品・医療機器の使用、または既承認の医薬品・医療機器の適応外使用を伴う臨床介入研究
⇒必ず受講して頂く必要のある職員には、メールで通知しています。
※ 現在進行中の「特定臨床研究」と判断されるプロトコールに記載されている方をリストアップしメール通知をさせて頂きましたが、
「これから実施する予定の職員」はリストアップできないため、ご自身で判断して頂くことになります。
メール通知のない方も、今後研究を実施する予定がある方は、以下のいずれかの日程で「特定対象者コース」を受講してください。

2018年5月23日(水)
2018年6月21日(木)

会場:205教室 17時30分~19時

受講管理を行いますので、職員IDカードを持参してください。対象者におかれましてはご多忙のことと思いますが、できる限り上記2日間のいずれかを受講されてください。受講されていない場合、「特定臨床研究」を学内外の認定臨床研究審査委員会に申請した際、「受講済みか否か」を確認され、もし受講がない場合は、プロトコールを提出しても却下される可能性があります。

※尚、この「特定対象者コース」は「法」のもとで管理される講習会ですので、「指針」の講習会(臨床研究に関する講習会)の受講履歴としてはカウントできませんのでご注意ください。