宮崎大学医学部看護学科同窓会 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、宮崎大学医学部看護学科同窓会(以下「本会」と称する)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦と交流を深め、看護学科の発展に寄与し、看護の発展に貢献することを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は、宮崎大学医学部看護学科内に設置する。
第2章 会員
第4条(会員)
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員は以下に該当するものとする。
・看護学科在校生
・大学院看護学研究科在校生
・看護学科卒業生または大学院看護学研究科(宮崎大学大学院医学系研究科看護学専攻を含む)修了生であり、会費を納めた者
2.特別会員:本会の趣旨に賛同し、会長が推薦し、役員会で承認された者
第5条(入会)
本会の会員資格は、医学部看護学科および看護学研究科への入学と同時に自動的に取得する。
第6条(退会)
会員が退会を希望する場合は、書面により事務局に届け出るものとする。また、会員の死亡によって退会となる。
第3章 役員
第7条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
1.会長:1名
2.副会長:2~3名
3.評議員:若干名
4.学生同窓会委員:若干名
5.会計:2名
6.監事:2名
7.顧問:若干名
第8条(役員の選出)
会長、副会長は総会において選出する。
1.会計は評議員が互選し、総会が承認する。
2.評議員、監事は会長が委嘱し、総会の承認を得る。
3.顧問は必要に応じ会長が委嘱する。
第9条(会員の権利と義務)
1.会員は、本会の活動に参加し、意見を述べる権利を有する。
2.会員は、本会の規約および決議を遵守する義務を負う。
第10条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員の任期満了後であっても後任者が就任するまで会務を行うものとする。
第11条(役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.評議員は重要事項を審議する。
4.会計は本会の財務全般を担当する。
5.監事は会計監査を担当する。
6.顧問は本会および役員会に助言を行う。
第4章 会議
第12条(総会)
総会は、毎年1回開催する。総会の招集は、開催日の30日前までに会員に通知する。総会の議長は、会長が務める。会長が不在の場合は、副会長がその職務を代行する。
第13条(臨時総会)
臨時総会は役員会において必要と認めたほか、総会員20分の1以上より会議の目的である事項を示して要求のあった場合にこれを開く。
第14条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
1.役員の選出並びに承認
2.年間活動の報告と承認
3.予算・決算の報告及び承認
4.規約の審議
5.その他の必要な事項
第15条
会議の議決は正会員により、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長が決する。
第16条(役員会)
役員会は会長が招集し、必要に応じ開催し、本会の運営にあたる。
第5章 会計
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条(会費)
本会は次の会費及び寄付金を以て充てる。
正会費:
1)看護学科在校生:20000円
2)看護学研究科在校生:10000円
3)看護学科卒業生、看護学研究科修了生:10000円
寄付金
事業収入
第19条(会計報告)
会計は、総会において年度ごとの会計報告を行うものとする。
第6章 活動
第20条(活動内容)
本会は、以下の活動を行う。
1.会員名簿の作成
2.会報の発行
3.定期総会および臨時総会の開催
4.会員間の親睦会、交流会の開催
5.看護学に関する講演会、セミナーの開催
6.母校および在学生への支援活動
7.その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第7章 支部
第21条(支部の設置)
本会は、必要に応じて地域ごとに支部を設置することができる。
第22条(支部の運営)
支部を定める場合には、運営を役員が担当する。支部の運営に関する詳細は、別途定める。
第8章 コミュニケーション
第23条(情報伝達手段)
本会の情報伝達手段は、以下のとおりとする。
1.郵送
2.電子メール
3.本会のウェブサイトおよびSNS
4.その他、適宜必要と認められる方法
第24条(個人情報の取り扱い)
本会は、会員の個人情報を適切に管理し、法令を遵守して取り扱うものとする。
第9章 付則
第25条(施行)
本規約は、総会の議決を経て施行する。
第26条(改正)
本規約の改正は、総会において出席会員の過半数の同意をもって行う。可否同数のときは、議長が決する。
第27条(解散)
本会の解散は、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって行う。
第28条(細則)
本規約に定めるもののほか、会の運営に関して必要な事項は、役員会の議決を経て細則で定める。
本規約は2006年11月18日をもって施行する
2012年3月30日をもって一部改正施行する
2024年6月1日をもって一部改正施行する
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