宮崎大学フロンティア科学総合研究センター
実験支援部門生物資源分野
系統維持動物の分与等に関する規準

 

 (目 的)
第1条 この規準は、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門生物資源分野において維持している各種実験動物の分与等に関することを定めるものとする。

(分与に関する者の資格)
第2条 分与を希望する者は次の各号の一つに該当しなければならない。
 (1)営利を目的としない者で、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門生物資源分野の系統飼育の理念に協力し、動物の系統維持を図る者。
 (2)学術研究あるいは公的機関等における研究、教育活動を目的とする者。
 (3)その他、宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門生物資源分野系統維持者が適当と認めた者。

(申 請)
第3条 前条に該当し、実験動物の分与または交換を希望する者は、別紙分与申請書を提出しなければならない。

(申請の不承認)
第4条 前条に基づき申請があっても、分与または交換により当施設の系統維持に支障をきたす場合は承認しないことがある。

(申請の承認)
第5条 前条の申請があったときは、審査のうえ承認および不承認の結果を文書により通知するものとする。

(分与条件)
第6条  被分与者は、次の事項を遵守するものとする。
 (1)既に分与されている研究機関の研究内容と抵触しないこと。
 (2)分与動物を用いた研究を発表される時は、当施設に報告すると共に 論文には当施設名(宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門生物資源分野、Bio-resource Division, Department of Biotechnology, Frontier Science Research Center, Universitt of Miyazaki)を明記する。
 (3)被分与者から他の研究機関への動物(組織の一部を含む)の再分与は、当該動物の遺伝的な混乱を避けるためにお断りします。