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「血液製剤の使用指針」および「輸血療法の実施に関する指針」について
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1999年6月10日、厚生省医薬安全局より医療機関等に対し血液製剤の適正使用および輸血療法の適正化に努め周知徹底するよう以下の通知がなされています.
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1 |
「血液製剤の使用指針」 |
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1)趣 旨
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「新鮮凍結血漿の使用基準」、「アルブミン製剤の使用基準」及び「赤血球製剤の使用基準」について、各領域における最新の知見に基づき、血液製剤の使用適正化の一層の推進を図るため、見直しを行ったものである. |
2)主な改正理由 |
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・使用対象疾患及び対象病態を具体的に示した.
・未熟児貧血及び末期投与に対する療法の項目を新設した. |
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2 |
「輸血療法の実施に関する指針」について |
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1)趣 旨 |
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「輸血療法の適正化」に関するガイドラインについて、制定後の輸血療法の進歩発展を踏まえて再検討を行い、改正したものである. |
2)主な改正理由 |
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・血液製剤の有効性と安全性の評価の項目を新設した.
・ 血液製剤に関する記録の保管・管理の項目を新設した. |
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(6/10/99.厚生省医薬安全局長通知(医薬発第715号)
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血液製剤の適正使用の基準の詳細については、 血液製剤調査機構使用指針をご参照下さい. |
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