1 医学部の管理運営

(2) 大学院委員会
【過去5年間の概況】
 大学院委員会は、 宮崎医科大学大学院学則第6条にその設置を規定し、 具体的な審議事項等については、 宮崎医科大学大学院委員会規程で次のとおり定めている。
 (1) 大学院学則その他重要な規則の制定、 改廃に関する事項
 (2) 大学院担当教官の選考に関する事項
 (3) 専攻・課程の設置、 改廃に関する事項
 (4) 学生の入退学、 試験、 単位の認定及びその他の身分に関する事項
 (5) 教育課程の編成に関する事項
 (6) 学生の厚生補導に関する事項
 (7) 博士論文の審査並びに試験に関する事項
 (8) その他大学院の教育研究及び管理運営に関する重要事項

 大学院委員会は、 学長、 副学長及び大学院医学研究科担当の専任教授をもって構成され、 大学院における最高決議機関として位置付けられている。
 なお、 大学院委員会は、 委員長 (学長) が招集し、 議長となり、 原則として毎月1回、 教授会終了後に開催している。
【点検・評価】(取組・成果・課題・反省・問題点)
 大学院委員会には、 副学長 (教育研究及び厚生補導担当)、 各専攻系の教授の代表者で構成する大学院小委員会を置いている。
 大学院小委員会の審議事項は、 宮崎医科大学大学院小委員会規程第2条に規定しており、 医学部のように各種の委員会等がそれぞれ分掌するのでなく、 大学院委員会で審議・報告する事項の全てについて同小委員会が一元的に処理し、 大学院委員会に付議する方法を執っている。 かかる意味においては、 各々の審議事項の関連性を踏まえた上での集中審議が可能なことからも、 合理的、 効率的な管理運営体制といえる。

【今後の改善方策、 将来構想、 展望等】
 大学院委員会は、 大学院の教育研究、 管理運営上の重要な事項を審議する最高決議機関である。
 大学院委員会は、 これまで充分に機能を果たしてきたが、 研究の高度化・多様化に伴い、 その役割はますます重要であり、 大学院委員会は特に重要な事項を精選して、 審議し、 可能なものは極力大学院小委員会に権限を委譲するなどの見直しが必要である。

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