政府は、地方自治体から国立大学などへの寄付制限を大幅に緩和し、自治体が保有する土地・建物の無償譲渡や国立大学付属病院への助成などを認める関係政令を決定した。  
 現行の地方財政再建促進特別措置法は、自治体が国立大学など国に対して負担金や寄付金を支出することについて、「自発的寄付」といった名目で国が自治体に負担を「肩代わり」させることなどを防ぐため、法令に根拠がない限り原則的に禁止している。
 今回の改正政令では、自治体が保有する土地・建物の無償譲渡を規定するほか、地域医療を支える 国立大学附属病院が救急救命センターを設置するといった場合に、自治体が設備費などを助成することも認める。また、寄付協議に関する手続きも大幅に簡素化。市町村が総務相に提出する関係書類を都道府県を経由せずに直接、国に提出できるようにする。

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