宮崎医科大学医学部附属実験実習機器センター

管理運営規程

センター長選考基準

運営委員会委員

Home Page
 
     管理運営規程

(趣旨)
   第1条 この規程は、宮崎医科大学医学部附属実験実習機器センター(以下「センタ
       ー」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。 
(職員)
   第2条 センターにセンター長、助教授及びその他必要な職員を置く。
     2 センター長は、センターの管理運営の業務を掌理する。
     3 助教授は、センター長を助け、センターの業務を処理する。
     4 職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
   第3条 センター長の選考については、別に定める。
(研究部門)
   第4条 センターに次の各号に掲げる研究部門を置く。
       (1) 電子顕微鏡部門
       (2) 電気生理部門
       (3) 生化学第一部門
       (4) 生化学第二部門
       (5) 組織培養部門
       (6) 感染部門
       (7) RI部門
     2 前項の研究部門に部長を置き、教授又は助教授をもって充てる。
     3 部長はセンター長が推薦し、教授会の議を経て、学長が委嘱する。
     4 部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部長に欠員が生じた場合の
       後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
   第5条 センターの管理運営に関する基本方針及び重要事項を審議するため、宮崎医科
       大学医学部附属実験実習機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)
       を置く。
     2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
       (1) センター長
       (2) センターの助教授
       (3) 基礎教育科目担当教授のうちから 1人
       (4) 基礎医学科目担当教授のうちから 1人
       (5) 臨床医学科目担当教授のうちから 1人
       (6) 研究部門の部長
       (7) 総務部長
     3 前項第3号から第5号に掲げる委員は、教授会の議を経て、学長が委嘱する。
     4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ
       た場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
   第6条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
     2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
     3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行
       する。
(会議)
   第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
   第8条 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意
       見を聴くことができる。
(運営部会)
   第9条 第4条第1項各号に掲げる研究部門ごとに、部門の管理及び運営を円滑に行う
       ため、運営部会を置く。
     2 運営部会は、次の各号に掲げる部会員で組織する。
       (1) 研究部門の部長
       (2) センターの助教授
       (3) 本学の教官 若干人
     3 前項第3号の部会員は、研究部門の部長が委嘱する。
     4 運営部会に部会長を置き、研究部門の部長をもって充てる。
     5 部会長は、会議を招集し、その議長となる。
(幹事及び事務)
   第10条 委員会に幹事を置き、総務部庶務課長及び総務部会計課長をもって充てる。
     2 委員会の事務は、総務部庶務課において処理する。
(雑則)
   第11条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、
       センター長が別に定める。
 附 則
     1 この規程は、平成6年5月20日から施行する。
     2 この規程の施行後最初に委嘱される部長の任期は、第4条第4項の規定にかか
       わらず、平成8年3月31日までとする。
     3 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第4項の規定にかか
       わらず、平成8年3月31日までとする。
 附 則
     1 この規程は、平成7年6月21日から施行する。
     2 この規程施行の際、第9条に規定する運営部会のうち、RI部門運営部会につ
       いては、当分の間宮崎医科大学RI委員会を充てるものとする。
     3 RI部門運営部会の管理及び運営に関する審議については、従前の宮崎医科大
       学RI委員会規程(以下「委員会規程」という。)を適用する。
     4 委員会規程のRIセンターは、RI部門に読替えるものとする。
 附 則
     この規程は、平成8年7月24日から施行する。
 附 則
     この規程は、平成9年12月10日から施行する。

 
先頭へ、 機器センターHome Pageへ 
     センター長選考基準

(趣旨)
   第1条 この基準は、宮崎医科大学医学部附属実験実習機器センター管理運営規程第3
       条の規定に基づき、宮崎医科大学(以下「本学」という。)医学部附属実験実
       習機器センター長(以下「センター長」という。)の選考について定めるもの
       とする。
(選考機関)
   第2条 センター長候補者の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
   第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合にセンター長候補者の選考を行う。
       (1) センター長の任期が満了するとき。
       (2) センター長が辞任を申し出たとき。
       (3) センター長が欠員となったとき。
     2 前項第1号に該当する場合の選考は、任期満了の1月以前に、同項第2号及び
       第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。
(資格)
   第4条 センター長の資格は、本学医学部の教授又は助教授とする。
(教授会の推薦)
   第5条 学長は、第2条の選考に当たっては、あらかじめ教授会の推薦を求めるものと
       する。
(任期)
   第6条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が任期満
       了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と
       する。
 附 則
     1 この基準は、平成6年5月20日から施行する。
     2 この基準施行後最初のセンター長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成
       8年3月31日までとする。

先頭へ、 機器センターHome Pageへ

     運営委員会委員(平成13年12月現在)

センター長(委員長)

 河 南   洋 

生理学第一講座教授

センターの助教授

剣 持 直 哉

実験実習機器センター助教授 

基礎教育科目担当教授 

 鶴   紀 子 

心理学教授

基礎医学科目担当教授

 和 田 明 彦 

薬理学講座教授

臨床医学科目担当教授

 直 井 信 久 

眼科学講座教授

研究部門の部長

 菅 沼 龍 夫 

解剖学第二講座教授

 

河 南   洋

生理学第一講座教授

 

森 下 和 広

生化学第一講座教授

 

中 山 建 男

生化学第二講座教授

 

片 岡 寛 章

病理学第二講座教授

 

林   哲 也

微生物学講座教授

 

剣 持 直 哉

実験実習機器センター助教授

総務部長

 井 上 重 巳 

 

        

先頭へ、 機器センターHome Pageへ