(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎医科大学医学部附属実験実習機器センター(以下「センタ
ー」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターにセンター長、助教授及びその他必要な職員を置く。
2 センター長は、センターの管理運営の業務を掌理する。
3 助教授は、センター長を助け、センターの業務を処理する。
4 職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第3条 センター長の選考については、別に定める。
(研究部門)
第4条 センターに次の各号に掲げる研究部門を置く。
(1) 電子顕微鏡部門
(2) 電気生理部門
(3) 生化学第一部門
(4) 生化学第二部門
(5) 組織培養部門
(6) 感染部門
(7) RI部門
2 前項の研究部門に部長を置き、教授又は助教授をもって充てる。
3 部長はセンター長が推薦し、教授会の議を経て、学長が委嘱する。
4 部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部長に欠員が生じた場合の
後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターの管理運営に関する基本方針及び重要事項を審議するため、宮崎医科
大学医学部附属実験実習機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)
を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) センターの助教授
(3) 基礎教育科目担当教授のうちから 1人
(4) 基礎医学科目担当教授のうちから 1人
(5) 臨床医学科目担当教授のうちから 1人
(6) 研究部門の部長
(7) 総務部長
3 前項第3号から第5号に掲げる委員は、教授会の議を経て、学長が委嘱する。
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ
た場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行
する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意
見を聴くことができる。
(運営部会)
第9条 第4条第1項各号に掲げる研究部門ごとに、部門の管理及び運営を円滑に行う
ため、運営部会を置く。
2 運営部会は、次の各号に掲げる部会員で組織する。
(1) 研究部門の部長
(2) センターの助教授
(3) 本学の教官 若干人
3 前項第3号の部会員は、研究部門の部長が委嘱する。
4 運営部会に部会長を置き、研究部門の部長をもって充てる。
5 部会長は、会議を招集し、その議長となる。
(幹事及び事務)
第10条 委員会に幹事を置き、総務部庶務課長及び総務部会計課長をもって充てる。
2 委員会の事務は、総務部庶務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、
センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成6年5月20日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される部長の任期は、第4条第4項の規定にかか
わらず、平成8年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条第4項の規定にかか
わらず、平成8年3月31日までとする。
附 則
1 この規程は、平成7年6月21日から施行する。
2 この規程施行の際、第9条に規定する運営部会のうち、RI部門運営部会につ
いては、当分の間宮崎医科大学RI委員会を充てるものとする。
3 RI部門運営部会の管理及び運営に関する審議については、従前の宮崎医科大
学RI委員会規程(以下「委員会規程」という。)を適用する。
4 委員会規程のRIセンターは、RI部門に読替えるものとする。
附 則
この規程は、平成8年7月24日から施行する。
附 則
この規程は、平成9年12月10日から施行する。
(趣旨)
第1条 この基準は、宮崎医科大学医学部附属実験実習機器センター管理運営規程第3
条の規定に基づき、宮崎医科大学(以下「本学」という。)医学部附属実験実
習機器センター長(以下「センター長」という。)の選考について定めるもの
とする。
(選考機関)
第2条 センター長候補者の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合にセンター長候補者の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は、任期満了の1月以前に、同項第2号及び
第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。
(資格)
第4条 センター長の資格は、本学医学部の教授又は助教授とする。
(教授会の推薦)
第5条 学長は、第2条の選考に当たっては、あらかじめ教授会の推薦を求めるものと
する。
(任期)
第6条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長が任期満
了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と
する。
附 則
1 この基準は、平成6年5月20日から施行する。
2 この基準施行後最初のセンター長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成
8年3月31日までとする。
センター長(委員長) |
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生理学第一講座教授 |
センターの助教授 |
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実験実習機器センター助教授 |
基礎教育科目担当教授 |
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心理学教授 |
基礎医学科目担当教授 |
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薬理学講座教授 |
臨床医学科目担当教授 |
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眼科学講座教授 |
研究部門の部長 |
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解剖学第二講座教授 |
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生理学第一講座教授 |
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生化学第一講座教授 |
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生化学第二講座教授 |
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病理学第二講座教授 |
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微生物学講座教授 |
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実験実習機器センター助教授 |
総務部長 |
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